記録の残し方
記録は争うためではなく、争わずに済ませるために残します。持っているだけで、相手の主張が変わることがあります。
何を残すか
優先度の高い順
①退職の意思を伝えた日付。すべての起点です。書面、メール、送信記録。
②言われた内容と、その日時。特に④のパターン(賠償、懲戒、退職金)。
③労働時間の記録。タイムカード、PCのログ、入退館記録。未払いが絡む場合に必須。
④就業規則・雇用契約書・退職金規程。会社側の主張を検証する材料。
⑤体調に影響が出た場合の受診記録。
①〜④は在職中でないと取りにくいものです。辞めると決めた時点で、まず手元に集めてください。
残し方
①その日のうちに書く。記憶は数日で細部が失われます。日付・時刻・場所・誰が・何と言ったかを、できるだけそのままの言葉で。
②主観と事実を分ける。「威圧的だった」は主観、「机を叩いて『考え直せ』と言った」は事実。事実のほうが強い。
③会社の端末に保存しない。個人の端末やクラウドに。退職時にアクセスできなくなる可能性があります。
④メールは自分宛に転送しない場合もある。会社の規程で禁じられていることがあります。画面を撮る、内容を書き写すなど、規程に反しない方法を選んでください。
録音の扱い
自分が参加している会話を録音すること自体は、一般に違法とはされていません。相手の同意がなくても、自分が当事者である会話であれば、証拠として扱われる場面があります。
ただし、次の点は理解しておいてください。
・会社の規程で録音を禁じている場合があります。その場合、規程違反の問題は別に生じ得ます
・公開することは、録音することとは別の問題です。SNSへの投稿は避けてください
・長時間の録音は使いにくい。あとから該当箇所を探せるよう、日時とおおよその位置をメモしておく
録音は使わずに済むのが最良です。持っていることが、こちらの説明の一貫性を支えます。
使う場面
集めた記録は、次の場面で効きます。
・労働基準監督署や労働局への相談。事実が具体的なほど、対応が具体的になります
・退職代行や弁護士への相談。初回相談の精度が上がり、見積もりも正確になります
・失業給付の手続き。離職理由が「自己都合」か「会社都合」かで、給付の開始時期が変わることがあります。ハラスメントや退職の強要があった場合、記録が判断材料になります
・次の職場の面接。事実を淡々と説明できると、退職理由の説得力が変わります
→ 引き止めへの対処/代行を使う判断/面接での退職理由の伝え方
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